規約

2017年4月21日

1章 総則

(名称)

第1条 本クラブは、「建部カヌークラブ」という。

また、会員・地域に親しんでもらう略称を「delezuezo(でれつぇーぞ)」という。

(目的)

第2条 カヌーを中心としたスポーツ、レクリエーション、文化活動等を通じて、その振興を図るとともに、青少年の健全育成、会員の健康増進・競技力向上、地域においてのスポーツ、文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 クラブは前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係わる事業

①定期的な練習会・講習会

②指導者およびボランティアの育成

③他団体の主催する競技会、事業への参加

④クラブ活動情報の提供や広報活動

⑤その他クラブの目的を達成するために必要な事業

(2)収益事業

①スポーツ教室

②クラブの関係物への広告掲載

③クラブのデザインしたグッツの販売

2.収益事業は、特定非営利活動に係わる事業に支障のない限り行うものとし、収益事業から生じた収益は、このクラブが営む特定非営利活動に係わる事業に充てるものとする。

 

第2章 会員

(クラブの構成)

第4条 クラブは各号に掲げる会員・指導員および賛助会員をもって構成する。

(1)会  員:クラブの事業に参加する者

(2)指 導 員:クラブ員の指導に携わる者

(3)賛助会員:クラブの目的に賛同し、援助できる者および団体

(資格)

第5条 クラブに入会するものは次の要件を備えていなければならない。

(1)本クラブの目的に賛同する者および団体

(2)クラブの定める諸規定を遵守する者および団体

(入会)

第6条 クラブの入会を希望するものは入会申込書を提出するものとする。

また、申込み時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに届け出なければならない。

(除名)

第7条 クラブの目的や規約に違反したとき、またはクラブの名誉を傷つける行為を行ったとき、役員会にはかり除名をすることが出来る。

(会費の納入)

第8条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。

(会費の返還)

第9条 既納の会費は理由の如何にかかわらず返還しない。

 

第3章 組織

(役員)

第10条 クラブに次の役員を置く。

(1)代表       1名   (2)副代表      1

(3)理事      若干名      (4)監事       2

(5)事務局      1名   (6)会計       1

(役員の選任・任期)

第11条 (1)役員は会員・指導員および賛助会員から総会で選任する。

(2)役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)

第12条 役員の職務は次の通りとする。

(1)代表はクラブを代表し、会務の総括をする。

(2)副代表は代表を補佐し、代表の事故ある時はその職務を代行する。

(3)理事は代表の命を命を受けてクラブの会務を分担する。

(4)監事はクラブの財務を監査する。

 

第4章 会議

(会議)

第13条 クラブに次の会議を置く。

(1)総会

(2)役員会

第14条 総会・役員会は下記により行う。

(1)総会は毎年1回開催し、活動に関する重要な事項について審議決定する。

(2)役員会は第10条の役員で構成し、必要に応じて開催しクラブ活動全般に関して審議決定する。

(3)代表が招集し議長となる。

(4)議事は出席に過半数により決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。

 

第5章 事務局

(事務局)

第15条 クラブの事務を処理するため、主たる事務局を防災センター内へおく。

 

第6章 資金

(資金)

第16条 本クラブの資金は以下のものとする。

(1)会費    (2)助成金    (3)寄付金

(4)負担金   (5)その他

(資金の管理)

第17条 資金の管理は会計が管理する。

(予算および決算)

第18条 クラブの収支予算については総会の決議により定め、収支決算については監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第19条 クラブの会計年度は毎年41日から翌年3月31日までとする。

 

第7章 事故の責任

(自己の責任)

第20条 会員はクラブの活動に際して、クラブの諸規定および施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難、障害等の事故が起きた場合はクラブおよび指導者等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第21条 (1)会員はスポーツ安全保険に加入するものとする。

(2)クラブ員はその活動中の障害についてはスポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

 

第8章 細則

(細則)

第22条 本規約に定めない事項および運営上必要な事項は、理事会の決議により細則等で定めることが出来る。

 

附則:本規約は平成1871日より施行する。

細則

(入会会費)

1.会費

会費は次の通りとする。

ただし、活動内容により別途費用等が発生する場合はその都度、請求する。

入会金  無料

会 費(会  員) 年 額 6,000円 ※半期ごとに支払いが可能

(指 導 員)       無 料

(賛助会員) 年 額 1,000円

※1 会員は建部町カヌー協会費、スポーツ安全保険料が別途必要。

※2 指導員はスポーツ安全保険料が必要。

※3 会員・指導者で競技団体登録をする場合は岡山県カヌー協会選手登録料が必要。

スポーツ安全保険料(指導員・高校生以上) 1,850円

(中学生)              800円

建部町カヌー協会費                      500円

岡山県カヌー協会選手登録料(正会員)    4,000円

2.納入

入会申込み時  ①会費

②スポーツ安全保険料

③建部町カヌー協会費

④岡山県カヌー協会選手登録料

 

附則:本細則は平成18年7月1日より施行する。

平成19年3月一部改正

平成20年3月一部改正

平成21年3月一部改正

平成23年11月一部改正

 

(慶弔費)

会員相互の心の連帯を密にする目的をもって、発生した事項を能率的かつ偏りなく処理するために、次のように規定する。

1.慶事

(1)会員の結婚         祝金5千円

2.弔事

(1)会員の死亡              香典5千円

(2)会員の配偶者の死亡       香典5千円

(3)会員の父母・子供の死亡   香典5千円

3.その他

(1)経費は、カヌークラブ一般会計(予備費)をあてる。

(2)返礼は一切ないものとする。

(3)その他、必要を認めた場合、緊急を要するものは、会長・事務局・会計において、緊急を要しない場合は役員会にて決定・処理する。

(4)会員から、慶弔のための集金はいっさい行わない。

 

附則:本細則は平成24年4月1日より施行する。


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